CORPORATE
GOVERNANCE
コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「技術を通じて、人々をもっと大切なことへ」というミッションのもと、「最先端のロボティクス技術を追求し、社会インフラに革命を」というヴィジョンを掲げており、当社を支えている株主をはじめとした全てのステークホルダー(株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等)との信頼関係を構築・維持し、皆様の利益を重視した経営を行うことが当社の使命であると考えております。

そのためには、当社事業が安定的かつ永続的な発展を果たすことが不可欠であり、このような発展の基盤となる経営の健全性及び透明性の向上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題であると認識し、積極的に取組んでおります。

具体的には、株主総会の充実、取締役会の機能及び監督の強化、適時適切な情報開示・IR活動の実施、内部管理体制の強化等によりコーポレート・ガバナンスの一層の強化に努めております。

企業統治の体制の状況

企業統治の体制

当社の企業統治の体制の概要は、以下のとおりです。

ガバナンス

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内部統制システムの整備状況

当社は、取締役会において、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を定め、これに基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • コンプライアンスを確保するための基礎として、コンプライアンス規程を定める。また役員はコンプライアンス規程に則り、コンプライアンス活動を率先垂範する。
  • コンプライアンス所管部署である経営管理ユニットが、取締役及び使用人への教育研修等の具体的な施策を企画・立案・推進し、全従業者のコンプライアンスに対する意識向上を図る。
  • 内部通報規程を定め、通報・相談窓口を社内外に設置することにより、不正行為の早期発見と是正を図る。また、通報者が不利益な扱いを受ける事を禁止し、これを内部通報規程に定めるものとする。
  • 必要に応じて外部の専門家を起用し、法令および定款違反を未然に防止する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  • 取締役は、その担当職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む)を、関連資料と併せてこれを法令・社内規程に則り適切に保存・保管をするとともに、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

    ①株主総会議事録
    ②取締役会議事録
    ③重要な会議体及び委員会の議事録

  • 上記(1)に定める文書の他、契約書、決裁書その他の文書については、文書管理規程、機密管理規程、情報セキュリティ管理規程、個人情報保護規程などに基づき適切に情報の保存及び管理を行う。
  • 個人情報ほか法令上一定の管理が求められる情報について、役職員などに対して当該法令で要求される管理方法の周知徹底を図る。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 経営管理ユニットは当社の事業活動に伴うリスクを的確に把握し、その顕在化を防ぐための施策を推進する。
  • リスク管理規程に則り、各ユニットはその担当業務に関連して発生しうるリスクの管理を行う。全社的な管理を必要とするリスクについては経営管理ユニットがリスクを評価した上で対応方針を決定し、これに基づき適切な体制を構築する。
  • 重大なリスク、あるいは重篤な事故・災害の発生時には危機管理委員会を設置し、リスクを最小限にするべく全社横断的かつ組織的な対応を行う。

4.財務報告の信頼性を確保するための体制

  • 当社は財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。

5.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方およびその整備

  • 反社会的勢力との関係遮断の基本方針
    当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団などの反社会的勢力との関係を一切遮断する。
  • 反社会的勢力との取引排除に向けた体制整備
    ①経営管理ユニットを反社会的勢力対応部署とし、反社会的勢力に関する情報収集・管理体制を確立する。
    ②警察、暴追センター等の関連機関との緊密な連携体制を確立する。
    ③反社会的勢力対応に関する反社会的勢力対応規程を定め、周知徹底を図る。
    ④取引基本契約など各種契約に暴力団排除条項を導入する。

6.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 定例の取締役会を原則として毎月1回開催し、経営の基本方針など重要事項の決定並びに取締役の職務執行状況の監督等を行う。
  • 業務執行に当たっては業務分掌規程、職務権限規程において責任と権限を定める。

7.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制

  • 監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、監査等委員会の職務を補助するものとして監査等委員会スタッフを置く。
  • 監査等委員会スタッフを置いた場合は、独立性や指示の実効性を確保するため、監査等委員会スタッフは監査等委員を除く取締役の指揮命令に服さない使用人を配置するとともに、その人事異動、人事評価については、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

8.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

  • 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員である取締役に報告する。
  • 常勤の監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、必要に応じてマネジメント会議など主要な会議に出席をするとともに、主要な稟議書を閲覧する。
  • 監査等委員会は内部通報規程に基づき内部通報の状況報告を受けるとともに、内部通報所管部署から定例の取締役会においてその運用状況の報告を受ける。
  • 監査等委員会は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役及び使用人から定期的に受けるほか、必要と判断した事項については取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
  • 監査等委員会に対する報告をした者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。

9.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 監査等委員会は、会社の業務及び財産の状況の調査その他の監査職務の遂行にあたり、内部監査室と緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。
  • 監査等委員会は、会計監査人との定期的な会合、会計監査人の往査等への立ち会いのほか、会計監査人に対し監査の実施経過について適宜報告を求める等、会計監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施する。
  • 監査等委員会の職務を執行する上で必要となる費用は、会社が支払うものとする。